美容コラム

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モニターで施術できるのはどんな人?

多くの美容クリニックが取り入れているモニター制度。通常よりも安く施術が受けられる為、少しでも施術費用を押さえたいという患者様から人気の制度です。
しかし、ただ施術料金が安くなるだけではありません。モニター制度を利用して施術を受けるためには、患者様側が守らなければいけないルールがいくつかあります。

今日はそんな『モニター制度』についてご紹介していきます!

 

そもそもモニター制度ってどんな制度?

 

美容施術におけるモニター制度とは、通常価格よりも安く施術を受ける代わりに症例として患者様のお写真をSNSや広告に利用させていただくという制度です。
モニターで施術を受けるためには、多くの場合クリニック側から審査を受ける必要があります。その審査基準はクリニックによりさまざまで、審査基準は公開されていないことがほとんどです。

 

モニターの審査基準にはどんなものがあるの?

審査基準を公開していないクリニックが多いので正確なことは言えませんが、まず過去に遅刻や無断キャンセルの経歴がないことは条件だと言えるでしょう。

モニターで施術された患者様には、定期的に写真撮影のために来院していただく必要があります。その為、過去に遅刻や無断キャンセルの経歴がある方は、クリニック側からは『決められた期日内に撮影に来ていただけない可能性がある』と判断されます。

モニター制度を利用して施術を受けたいという方は、初めての来院から契約・施術までの間に遅刻や無断キャンセルをしないようにしましょう。

やむを得ない理由でどうしても遅刻してしまう、いけなくなってしまう等の場合は必ず連絡をいれてくださいね。

 

モニターの規約や同意書の内容はどんなもの?

こちらもクリニックによりさまざまなルールが存在しますので詳細は不明ですが、多くの場合はモニター撮影の時期や回数、撮影される範囲や撮影時の決まり(メイクをしてよいかなど)について書かれていることが多いでしょう。

大抵のクリニックは『モニター同意書』もしくは『モニター契約書』を患者様にお渡ししていますが、その同意書や契約書にはしっかりと目を通すようにしてください。

例えば当院の場合、撮影時に施術箇所とその周辺にメイクをしている場合はメイクを落としていただいており、カラーコンタクトレンズも外していただいています。その内容はしっかりと同意書に記載させていただいているのですが、稀に撮影時に「このあと予定があるのでメイクは落とせない」とおっしゃる患者様もいらっしゃいます。当然、同意書には記載していますしサインもいただいているのですが、同意書を読んでいないか内容を忘れてしまっているのですね。そのような場合でも、スタッフの指示に従っていただけない場合はモニター規約違反となってしまう為、最悪の場合通常価格との差額をお支払いいただくこともあります。

せっかくモニターとして施術を受けても、ルールを破ってしまったために差額を支払うことになっては意味がありませんから、クリニックからお渡しする契約書や同意書にはしっかりと目を通すようにしましょう。

 

モニターの規約に違反した場合はどうなるの?

先ほどもお話した通り、規約に違反した場合は通常価格との差額をお支払いいただくことが多いでしょう。また、今後他の施術でモニターをお受けできなくなるなどのペナルティを受ける場合もあります。

やむを得ない事情などはしっかりとクリニックに相談すれば撮影時期をずらすなどで対応できることもありますので、規約に違反してしまう可能性がある場合は事前にクリニックへ相談してみましょう。

当院の場合、差額の請求を受けているにも関わらず支払いがされない場合や、再三のご連絡も無視をして撮影に一切来ないなどをされる場合は、弁護士から書面を送らせて頂いています。

 

モニター期間中に他の施術を受けてもいい??

ご契約いただいているモニター施術の内容により異なりますが、大抵はモニター撮影に直接影響が出ない部位でしたら他の施術を受けて頂いても構いません。

いくつか例に挙げてみましょう。

 

【施術をしてOKな場合】

・鼻の施術をモニターでした後、目元の施術をする場合

・美肌施術をモニターでした後、目や鼻の外科手術をする場合

・顔の脂肪吸引をモニターでした後、目や鼻の外科手術をする場合

 

【タイミングによってはOKな場合】

・目元の施術をモニターで受けた後、鼻の手術を受ける場合
※鼻の施術を受けてすぐは内出血が目元まで広がって浮腫んでいる場合がある為、撮影時期までに内出血が引いていれば問題ない。

・美肌施術をモニターで受けた後、顔の外科手術を受ける場合
※内出血が広がって肌の色味が変わってしまう為、撮影時期までに内出血が引いていれば問題ない。

【NGな場合】

・目元の手術をモニターでした後、全ての撮影が終わる前に涙袋のヒアルロン酸を入れた
※目の大きさが変わって見える為NG。すべての撮影が終わってからか、モニター施術をする前に行ってください。

・鼻の手術をモニターでした後、全ての撮影が終わる前に人中短縮を行った
※横顔のバランスが変わってしまうのでNG。人中短縮効果のあるヒアルロン酸や人中ボトックス、顎のヒアルロン酸、顎プロテーゼも同様です。

・美肌コースを消化中に他院で他の美肌施術を行った
※ご契約いただいているコースの施術結果として使えなくなってしまう為NG。コース消化をすべて終え、モニター撮影まで終わった後に別の施術をするようにしましょう。

施術内容によってさまざまな組み合わせでNGだったりOKだったりと分かりづらい部分も多いので、ご心配な場合はクリニックへ確認の連絡を入れるようにすると安心です。

 

こんな人はやらないほうがいい?モニターに向いていない人

モニター症例は、患者様のお顔をSNSやホームページに掲載させていただいたり、院内の説明資料として使わせていただきます。その為、絶対にバレたくないという方にモニターは向いていないと言えるでしょう。

症例写真は、患者様の希望に合わせて症例写真を作成しているわけではありません。クリニックとしてこんな見せ方ができる症例が欲しいな、という条件に沿った写真を症例として使っていきます。つまり、顔全体は映さないでほしいとか、口元は隠してほしいなどのご要望には基本的には添えないと思ってください。

お知り合いやご家族にバレるかバレないかはクリニックでは分からないことですし、もしバレてしまったとしても一度掲載した症例を消すことはできません

ですので、絶対にバレたくない、バレたらどうしようなど不安なお気持ちが少しでもある方はモニター施術をするべきではないでしょう。

 

モニターになったのに自分の写真が使われない時は失敗?

稀に、モニターになったのにいつまでたっても自分の写真がSNSやホームページに掲載されないのですが・・・と聞かれる患者様がいらっしゃいます。実は、モニターになったからと言ってすべての方がホームページやSNSに掲載されるわけではありません。けれど、だからといって失敗というわけではないのです。

症例写真は、術前と術後、どちらもできるだけ同じ条件で撮影する必要があります。
顔の角度や目線が少し違うだけでも比較した時に違って見えてしまう為、撮影には細心の注意を払っていますが、どうしても術前とお顔の角度がズレてしまったり、ライトの当たり具合や反射の具合で比較写真として使うことができないと判断することがあります。

また、モニターとして撮影をしてすぐに症例を作るわけではありません。撮影した半年後に掲載されることもあります。症例写真はすべてクリニックとして必要なタイミングで作成・掲載していますので、患者様が載せてほしい!と思ったタイミングで掲載されないこともあるということを知っておいてください。

いかがでしょうか。モニター制度を利用して安く施術を受けたい!という方は、今回のコラムをぜひ参考にしてくださいね!

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